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   関税、郵送可能商品について

 

関税について

 ・日本の税関では2, 3年前に比べ、また2006年頃から非常に厳しくなっていること感じます。通関手続き書の郵送荷物の内容を明記してあるにも関わらず、荷物の開封がされ、中身の確認をしていること気づきます。

 ・エーコットは代行サービス業となります、商品はこちらで必要な場合にはその税金も支払購入を致しております。(個人のお客様方への代行となりますので、卸ではございません)こちらにて、全ての通関手続き書は、”ギフト”とさせて頂き商品の発送を致しております。

 ・また、エーコットでは税関で必要以上の時間を要すことがないよう、無事お客様の元へご注文商品の到着をさせて頂きますために、エーコットからの領収書/お荷物の中身リストは、箱の上に小さなポーチ(袋)に入れ郵送とさせて頂いております。

 ・なお、以前までは商品が高額な場合には別に郵送させて頂いておりましたが、税関で商品内容の確認に大変な時間を要し、もしくは、保留されてしまうこともありますために郵送荷物と一緒の発送させて頂いております。

 ・関税の率はこちら、日本関税ページにて確認が可能となります。  ・税関のホームページでは、関税に関した情報、その他輸入商品状況等確認することができます。こちらのページに伴い、最も利用される税関所、成田税関のページでは直接問い合わせをし、商品受け取り、懸念商品の関税率の確認も可能となっています。

 ・商品の日本でのお受けと際に生じる関税に関して、私どもで保障することができません、また、何らかの関税、費用等はお客様のご負担となります。

 

 

関税にかんした約立つリンク

主な商品の関税率の目安
日本税関
ワシントン条約
輸入してはならない貨物

 

 

ワシントン条約について

 ・ワシントン条約 ”自然の野生動植物の一定の種が過渡に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約” Fish and Wildlife Service

 ・人間の過度な勝手な欲望にて、一日、一日動物、植物たちが絶滅の危機にあります。このワシントン条約の規約のお陰で制限されるようになっていますが、現時点、ワシントン条約に定められた動物・植物の種類も増えています。

 ・なお、この条約の規制の対象は、条約の附属書に掲げられている動植物ですが、生きているもののみならず、これらの動植物の一部を用いた製品(コート、ハンドバック等の衣料品、象牙細工等の日用品、漢方薬等の医薬品、楽器など)等の加工品も本条約による規制の対象となっています。

 ・こちらのような商品の郵送には、CITES の書類、もしくは、申告書が必要となります。

 ・エーコットではワシントン条約における動・植物、または、エキゾティックな動物の皮、毛皮などが利用された商品の郵送手続きは致しません。ご希望商品のついてご懸念あります際には、各、税関にてお確かめ下さい。

 

 

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